サービス別利用規約
インターリンクLTE SIM
本規約は、『インターリンクLTE SIM』の利用に関して適用されるものであり、インターリンク会員規約(以下「会員規約」という。)を補うものです。本規約に規定のない事項については、会員規約の規定が適用されるものとします。
第1条 本規約の範囲及び変更
- (1)株式会社インターリンク(以下、「当社」という。)は「インターリンクLTE SIM利用規約」(以下、「利用規約」という。)を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「会員」という。)に対し、利用規約に基づき「インターリンクLTE SIM」(以下、「本サービス」という。) を提供します。
- (2)本規約の変更は、インターリンクのオンラインまたは会社が提供する手段を通じて随時会員に発表します。
第3条 サービスの提供地域および提供範囲
- (1)本サービスの提供地域は、日本国内とします。
- (2)当社が提供するSIMカードは当社が契約するデータ通信網で接続されるものとし、責任分界点は当社より提供するSIMカードまでとします。
第4条 技術的条件
- (1)責任の分界点は、SIMカードを責任分界点とします。
- (2)技術的事項接続に使用するソフトウェアとして RFC1548、RFC1570に定められたプロトコルに準拠した PPPソフトウェアを使用していただきます。
第5条 利用の制限
- (1)当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
- (2)当社は、会員が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
第6条 利用における禁止事項
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
- (1)本サービスにより移用し得る情報を改ざんする行為。
- (2)有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為。
- (3)他の利用者又は第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為。
- (4)他の利用者若しくは第三者を誹謗し、中傷し、又は名誉を傷つける行為。
- (5)他の利用者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。
- (6)選挙の事前運動又はこれに類似する行為。
- (7)公序良俗(残虐・虐待情報の送信、心中の仲間を募る行為等を含む)に反する内容、その他若年者にとって不適当な内容の情報、文章及び図形等を他人に公開する行為。
- (8)第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える行為。
- (9)当社に承諾なく、本契約上の地位を第三者に移転、質入、その他担保に供する行為。
- (10)本サービスの運営を妨げるような行為。
- (11)スパムメール等の迷惑メールを送信する行為。
- (12)不正アクセス行為(ポートスキャンなど)。
- (13)多大なトラフィック(帯域)を占有して他の利用者の迷惑になる行為。
- (14)その他前各号に該当する虞のある行為又はこれに類する行為。
- (15)法令に違反する行為。
禁止事項違反、ならびに苦情が寄せられた場合の当社の対応
- (1)禁止事項違反があった場合は、当該会員に連絡することなく一時接続を切断し、その旨連絡することがあります。
- (2)苦情が寄せられた場合、当該会員に事実確認を行います。当該会員から返答期日までに連絡がない場合、以下の措置を組み合わせて実施します。
- 対応の催促要求
- 事前に通知することなく本サービスの利用の一時停止
- 利用契約の解除
- 損害賠償の請求
- 警察への被害届け提出
第7条 契約申込みとサービス開始月
- (1)当社が本サービスの契約申込みを承諾した場合は、注文日・注文番号を記載した電子メールを会員に通知します。
- (2)サービス開始月は、SIMカードを発送した月となります。
第8条 料金について
- (1)当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙のとおりとします。
- (2)SMS通信の利用料金は、従量課金のため1ヶ月ほど遅れて確定し請求されます。
第9条 SIMカードと保管・使用義務
- (1)当社は1つの本サービスにつき1枚のSIMカードを貸与します。
- (2)会員は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって、保管・使用するものとします。
第10条 SIMカードの保証
- (1)当社はSIMカードをその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。
- (2)前項の場合、会員が予め定めた当社の接続サービス以外に接続してSIMカードを利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わず当社はその責を負わないものとします。
第11条 SIMカードのサイズ変更・交換・再発行
SIMカードの故障は、初期不良を除き、その交換に関する費用については会員負担とし、別紙のSIM交換手数料および初期費用相当額を支払うものとします。
第12条 SIMカードの紛失・毀損
会員がSIMカードを紛失(盗難による場合を含む)、破損した場合、会員は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず別紙のSIM紛失 /交換手数料および初期費用相当額を当社に支払うものとします。
第13条 SIMカードに関する禁止行為
- (1)会員は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
- SIMカードを譲渡または担保に供すること。
- SIMカードを転貸または売却して第三者に利用させること。
- SIMカードを分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。
- SIMカードの一部を構成する電磁的記録等の全部又は一部について、第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
- 電磁的記録等の全部又は一部を複製、改変、その他の電磁的記録等に係る知的財産権を含むすべての権利を侵害する行為。
- (2)会員が前項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は提供停止を行うほかに、会員の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が会員の違反行為により被る損害費用等を会員に請求することがあります。
第14条 解約後のSIMカードについて
本サービスを解約した場合、SIMカードの返却は不要とし会員ご自身で破棄するものとします。
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第15条 損害賠償請求
本利用規約「第6条 利用における禁止事項」、「第9条 SIMカードと保管・使用義務」、「第13条 SIMカードに関する禁止行為」の場合において、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、損害賠償の請求をすることができるものとします。
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第16条 個人情報開示についての当社の対応
当社「個人情報保護ポリシー」にしたがって行いますので、ご了承下さい。 個人情報保護ポリシー
第17条 ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料
ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料は、当面当社負担とします。
第18条 専属的合意管轄裁判所
会員と当社の間で、訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を会員と当社の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 準拠法
本契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。
附則この利用規約は、2014年7月8日から実施します。
2015年12月21日、別紙基本サービスの料金改定
別紙
初期費用
3,300 円(税込)
- ※インターリンクにてサービスの契約が10年以上の方は初期費用無料。
基本サービスの料金(税込)
- ※月間通信量とは、その月の通信量合計が月間通信量を超えると、月末まで通信速度が最大200kbpsに制限される基準値のことです。
オプション料金1(税込)
オプション料金2(税込)
- ※オプション料金のお支払いは、お支払い種別により翌月以降となります。
料金の計算方法(税込)
- ※サービス開始月とは、SIM カードを発送した月となります。
SIMカードのサイズ変更に関する手続きと手数料
3,300円(税込)
- ※インターリンクマイメニューからのお申し込み下さい。
- ※固定IPアドレスは変更されません。
SIMカードの交換・再発行・紛失・毀損に関する手続きと手数料
3,300円(税込)
- ※現契約を解約して、新規申込みとなります。
- ※接続設定情報と固定IPアドレスは変更となります。