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インターネット選挙運動解禁に関する削除申し立ての手続きについて

選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報が流通したことにより、自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者または政党から送信防止措置を申し立てる場合、以下の手順でお手続きください。

手続きの流れについて


(1)当社へ当該情報の削除申請。(書面による郵送)
(2)当社にて、申請内容の確認。
(3)情報発信者に対して申請に基づき、内容照会。
(4)情報発信者からご意見等があった場合、内容を当社にて確認。
(5)当社にて、送信防止措置方針基づいた対応を実施。

申請方法について(郵送)

(1)下記の書式をダウンロードし、必要事項を記入および捺印します。
A.名誉侵害情報の送信防止措置依頼書 >>候補者からの依頼書(doc形式)
>>政党からの依頼書(doc形式)
B.名誉侵害情報の送信防止措置依頼書
(連絡先の掲載が正しく表示されていない場合はこちら)
>>候補者からの依頼書(doc形式)
>>政党からの依頼書(doc形式)

(2)3ヶ月以内に発行された印鑑証明(政党の場合は代表印の印鑑証明書)と共に当社まで郵送してください。

■郵送先
〒170-6045
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45F(株)インターリンク 送信防止措置受付係

※代理人の方による申し立ての場合、以下の書類も併せて郵送してください。
・候補者本人からの委任状
・代理人の印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)

※お急ぎの場合は、郵送と共に当社までお問い合わせください。
>>お問い合わせ方法
当社の対応について

・当社では「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊」および、各サービス規約に基づき対応いたします。
>>参考:「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き(PDF)

・選挙期間中(公示日~投票日前日)に頒布された当社サービスに関わる情報によって、名誉侵害を受けたとする候補者または政党からの申請に限り申し立てを受付します。一般の有権者からの受付はできません。

関連リンク

>>インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省)

>>選挙運動にインターネットを利用される皆様へ(日本インターネットプロバイダー協会)

>>インターネット選挙運動解禁に伴うプロバイダ責任制限法の特例に関する情報(テレコムサービス協会)